任意整理をしたら遅延損害金はどうなるか

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年09月20日

1 任意整理をした場合の遅延損害金の扱い

 遅延損害金とは、約束の返済期日を過ぎても返済がなかった際に発生する金額のことで、通常の利息よりも利率が高く設定されていることが多いです。

 では、任意整理をした場合、遅延損害金はどのように扱われるのでしょうか。

2 遅延損害金の扱いは、交渉次第

 任意整理による交渉を行う際に、すでに発生している遅延損害金がどのように扱われるかは、債権者との交渉次第となります。

 したがって、交渉結果によっては遅延損害金を免除してくれる場合もあれば、遅延損害金を免除してくれない場合もありますし、遅延損害金の一部を免除してくれる場合もあります。

 遅延損害金は、法律上有効な範囲内であれば、約束の支払期日に支払いをしなかったことに対する一種のペナルティ的な側面がありますし、遅延損害金も含めて回収ができれば債権者にとって利益となります。

 他方で、債権者側としても、多額の遅延損害金の支払いを和解の条件とした場合、和解成立に至らず、自己破産等の手続きをとられてしまい、元金すら回収できなくなるリスクもあります。

 これらの事情を考慮して、遅延損害金を免除するか否か、債権者側の判断に委ねられます。

3 遅延損害金を免除してもらうため方法

 遅延損害金を免除してもらえるかどうかは、債権者との交渉次第ですが、例えば短い期間での分割返済の提案をしたり、頭金として一定の金額を用意する等、債権者にとって早期回収が期待できる条件を提示することで、遅延損害金を免除してもらう可能性を高められるかもしれません。

 遅延損害金の金額や、どこまでの条件であれば実現可能なのかによって、検討すべきと思われますので、実際に弁護士に依頼する際に相談してみると良いでしょう。

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