任意整理と特定調停の違い

文責:代表 弁護士 西尾有司

最終更新日:2024年08月21日

1 任意整理とは

 任意整理とは、弁護士や司法書士などに依頼して、債権者と借金の支払い方法について交渉してもらうことをいいます。

2 特定調停とは

 特定調停とは、簡易裁判所に申立てを行い、債権者と簡易裁判所において調停における話し合いを行い、返済方法について調整を行う手続きをいいます。

3 任意整理と特定調停の違い

⑴ 専門家に頼めるか自分でやるかの違い

 任意整理は弁護士や司法書士といった専門家に債権者との交渉を依頼することができますが、特定調停はご自身で債権者と交渉をしなければなりません。

⑵ 判決と同一の効力が発生するかどうかの違い

 任意整理では、和解が成立したとしても、当事者間で支払い方法に関する約束をしたということになりますが、特定調停の場合、調停がまとまって調停調書が作成されると、確定判決と同一の効力が発生します。

 したがって、仮に調停どおりに支払いができなかった場合、差押え等の強制執行がなされてしまう場合があります。

⑶ 裁判所で行う手続きかどうか

 任意整理は、弁護士や司法書士に交渉を任せれば、裁判所等に出向く必要はありませんが、特定調停は平日に簡易裁判所に出向かなければなりません。

⑷ 費用の違い

 任意整理の場合、弁護士や司法書士に支払う費用がかかります。

 他方で、特定調停は、裁判所に提出する収入印紙や予納郵券などはかかりますが、弁護士や司法書士に払う費用はかかりません。

 特定調停に必要な費用は、裁判所のホームページをご参照ください

 参考リンク:裁判所・特定調停申立てQ&A

4 任意整理のご相談は弁護士法人心まで

 任意整理と特定調停の違いについてまとめました。

 特定調停は、ご自身で交渉を行わなければならず、また平日の日中に裁判所に出向く必要がありますので、債権者との交渉に不安がある方や、お仕事などで平日に時間が取れない方は、あまり向いているとはいえません。

 そのような方は、弁護士に交渉を任せることが可能な任意整理の方が適切であると思われます。

 弁護士法人心では、任意整理の費用は1社あたり4万4千円(複数社同時依頼によるお値引きや、難易度等により費用を加算する場合があります。)となっております。

 任意整理に関するご相談は、弁護士法人心までご相談ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒514-0009
三重県津市
羽所町345
津駅前第一ビル5F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop